大野城市情報発信ツール運用要綱
平成28年12月15日要綱第44号
改正
令和4年3月31日要綱第25号
令和5年3月30日要綱第28号
令和6年7月5日要綱第65号
大野城市情報発信ツール運用要綱
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この要綱は、大野城市(以下「市」という。)が市政情報等の広報活動を目的として活用する情報発信ツールに市、団体若しくは事業者(以下「団体等」という。)又はこれに含まれない個人(以下「個人」という。)の情報を掲載するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1)情報発信ツール 市ホームページ、市ソーシャルメディアサービス及び市アプリケーションをいう。
- (2)市ホームページ 市が開設するホームページをいう。
- (3)市ソーシャルメディアサービス 利用者がインターネットを利用して、情報を相互に発信し、又は情報の共有を行うための媒体のうち、市が運用するものをいう。以下「市ソーシャルメディア」という。
- (4)市アプリケ―ション スマートフォン、タブレット端末等の情報通信機器を媒体として情報の閲覧をすることができるソフトウェアのうち、市が作成するものをいう。以下「市アプリ」という。
- (5)コンテンツ テキスト文書、図画等のデータにより構成され、情報発信ツールを介して提供される情報の内容をいう。
- (6)リンク 文字又は図画をクリックすると指定されたURLの情報を呼び出す仕組みのことをいう。
- (7)バナー 市ホームページ上において他のホームページ等へのリンクが設定された画像ファイルをいう。
- (8)アクセシビリティ 心身の条件及び利用する環境に関係なく誰でも容易に情報又はサービスを利用できることをいう。
(適用)
第3条 この要綱は、市及び情報発信ツールへ情報を掲載する団体等又は個人に適用する。
(管理者等)
第4条 情報発信ツールの運営を統括して管理する者として、統括管理者を置き、総合政策部長をもって充てる。
- 2 情報発信ツールを円滑に運営する者として、副統括管理者を置き、プロモーション推進課長をもって充てる。
- 3 情報発信ツールに掲載する情報を管理する者として、管理責任者を置き、当該情報に関する事務を所管する課等の長をもって充てる。
(事前協議)
第5条 管理責任者は、情報発信ツールに外部情報の掲載及びリンクを設定するときは、コンテンツの内容、構成等に関して副統括管理者と事前に協議しなければならない。
(外部情報掲載の対象)
第6条 市長は、国及び地方公共団体の情報を掲載するほか、次の各号のいずれかに該当するものの外部情報を情報発信ツール内に掲載することができる。
- (1)市内で事業を行う団体等
- (2)市の施策と密接に関連した事業を行う団体等
- (3)その他情報発信ツールごとに市長が別に認める団体等又は個人
2 市長は、前項の規定にかかわらず、前項各号に規定する団体等又は個人で、次の各号のいずれかに該当するものの外部情報は掲載しないものとする。
- (1)責任者が特定できない団体等
- (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業を行う業種の団体等
- (3)貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業及びこれらに類する業種の団体等
- (4)商品先物取引法(昭和25年法律第239号)に規定する先物取引を扱う業種の団体等
- (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている団体等
- (6)次に掲げる活動を行うもの
ア 公序良俗に反し、又はそのおそれがある活動
イ 法令等に違反し、又はそのおそれがある活動
ウ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
エ 政治上の主義を推進し、支持し、又は反対することを目的とする活動
オ 特定の公職の候補者、公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とする活動 - (7)その他市長が適当でないと認めるもの
(外部情報の掲載基準)
第7条 前条の規定により掲載する外部情報の内容は、次に掲げる事項に抵触しないものでなければならない。
- (1)公序良俗に反する情報
- (2)著作権法(昭和45年法律第48号)その他の法令に反する情報
- (3)政治活動及び宗教活動に関する事項を含む情報
- (4)個人情報の保護を適切に行っていない情報
- (5)団体等又は個人(団体等に所属する個人を含む。)を誹謗中傷する内容である情報
- (6)その他市長が適当でないと認める情報
(外部情報の掲載手続)
第8条 情報発信ツールに情報掲載を希望する団体等又は個人(以下「申請者」という。)は、大野城市情報発信ツール情報掲載申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、この様式によりがたい場合は、市長が別に定めることができる。
- 2 前項の規定にかかわらず、情報発信ツールごとに市長が別に定めるところにより、電子情報処理組織(大野城市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年条例第2号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
- 3 市長は、前項の申請書が提出されたときは、当該情報の掲載の可否を決定し、大野城市情報発信ツール情報掲載可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
- 4 情報掲載の期間は、情報掲載する日から市長が別に定める日までとする。
- 5 情報掲載の期間の延長を申請する団体等又は個人は、掲載期間満了の日の1月前までに更新の申請をしなければならない。
- 6 情報掲載の費用は、無料とする。
- 7 情報を掲載する箇所は、市が指定する箇所とする。
(外部情報の修正)
第9条 市長は、掲載の申請のあった情報について知的財産権等を侵害せず、当該情報を著しく改変しない範囲で、必要な修正をすることができる。
- 2 外部情報を掲載している団体等又は個人が当該情報の修正又は取下げをするときは、大野城市情報発信ツール情報修正・取下申出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。ただし、この様式によりがたい場合は、市長が別に定めることができる。
- 3 前項の規定にかかわらず、情報発信ツールごとに市長が別に定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
- 4 市長は、前項の申出書が提出された場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、速やかに当該外部情報を修正し、又は削除するものとする。
外部情報の削除
第10条 市長は、前条第4項の規定による削除のほか、次に掲げる事項に該当するときは、当該掲載情報を削除するものとする。
- (1)第8条第3項の期間を経過したとき。
- (2)大野城市情報発信ツール情報掲載申請書及び掲載情報に虚偽があったとき。
- (3)掲載情報が不正利用され、又は改ざんされたとき。
- (4)第6条の規定に基づく外部情報掲載の対象の団体等又は個人に該当しなくなったとき。
- (5)その他市長が外部情報の掲載を適当でないと認めたとき。
リンク基準
第11条 市長は、リンク先が次の各号のいずれにも該当するときは、情報発信ツールに団体等又は個人のリンクを設定することができる。ただし、ダウンロードファイルにリンクを設定することはできない。
- (1)リンク先が、第6条第1項に該当する団体等又は個人であって、同条第2項に規定するものでないもののホームページ、ブログ及びそれらに類するものであること。
- (2)リンク先が、第7条各号のいずれにも該当しない情報を内容としていること。
- (3)リンク先からリンクの許可又は承認を得ていること。
- 2 市長は、リンク先が前項各号のいずれかに該当しなくなったときは、リンクを解除するものとする。
- 3 団体等又は個人は、当該団体等又は当該個人が運営するホームページ等から情報発信ツールに自由にリンクを設定することができる。ただし、当該団体等又は当該個人が第6条第2項各号に該当するとき、又は第7条各号のいずれかに該当する情報を発信しているときは、市長は、当該団体等又は当該個人にリンクの削除を求めるものとする。
第2章 市ホームページ
市ホームページに掲載する情報
第12条 市は、市ホームページのうち、city.onojo.fukuoka.jpのドメインを使用するページにおいて、次に掲げる事項を掲載するよう努めなければならない。
- (1)広報「大野城」その他の紙媒体を利用して市が提供している情報のうち市長が重要と認めたもの
- (2)大野城市例規
- (3)市に関する統計で利用頻度の高いもの
- (4)メール等を利用した広聴システム
- (5)住民の生命、情報及び財産を保護するために必要な情報
- (6)法令等で掲載することが定められている事項
- (7)その他市民生活に有益と市長が認めた事項
- 2 市ホームページに、次に掲げる事項を掲載してはならない。
- (1)特定の政治活動及び宗教活動に関わる事項
- (2)事実関係の確認できていない事項
- (3)その他市長が掲載することが不適当と認める事項
- 3 第1項各号に規定するもののほか、別に定めるところにより、市ホームページに有料のバナー広告を掲載することができる。
市ホームページの掲載基準
第13条 市長は、次に掲げる事項に留意して市ホームページを構成しなければならない。
- (1)差別用語及び差別的表現を用いないこと。
- (2)利用者が見やすいレイアウトを用いること。
- (3)利用者が理解しやすい画像及びイラストを用いること。
- (4)統計等の二次利用を予定した情報は利用しやすい表現を用いること。
- (5)平易な言葉を使用するとともに、法律その他専門用語を用いるときは、その説明を付すこと。
- (6)アクセシビリティに関し、別に定める基準に従って表現すること。
- 2 市ホームページへの情報の掲載を申請する団体等又は個人がホームページを開設しているときは、当該ホームページに市ホームページのリンクを設定するものとする。
第3章 市ソーシャルメディアサービス
市ソーシャルメディアに掲載する情報
第14条 市長は、市ソーシャルメディア上に次に掲げる情報を掲載できるものとする。
- (1)市の施策に関する情報
- (2)市が実施するイベント及び募集に関する情報
- (3)史跡、文化財等の歴史遺産に関する情報
- (4)市及び関係機関での諸手続きの案内に関する情報
- (5)災害等に関する緊急情報
- (6)その他市の施策と密接に関連を有し、市長が必要と認める情報
市ソーシャルメディア上の投稿の基準
第15条 市ソーシャルメディアの利用者は、次に該当する内容の投稿を掲載してはならない。
- (1)特定の政治活動及び宗教活動に関わる内容
- (2)虚偽又は事実関係の確認ができていない内容
- (3)第三者を誹謗中傷する内容
- (4)他人になりすまして投稿された内容
- (5)著作権その他の知的財産権又は個人のプライバシーを侵害する内容
- (6)公序良俗に反する内容
- (7)その他市長が不適切な投稿と認める内容
- 2 市長は、前項各号に該当する内容の投稿を発見したときは、直ちに当該投稿を削除するとともに当該投稿者に対し適切な措置を講じ、その事実を市ソーシャルメディアの運営を行う事業者に通報することができる。
第4章 市アプリケーション
市アプリに掲載する情報
第16条 市長は、市アプリに次に掲げる情報を掲載するものとする。
- (1)市の施策及び市の関連団体が実施する事業に関する情報
- (2)史跡、文化財等の歴史遺産に関する情報
- (3)市の特産品及び推奨品に関する情報
- (4)市のキャラクターに関する情報
- (5)市の山歩き及びまち歩きに関する情報
- (6)その他市長が掲載が必要であると認めた情報
- 2 市長は、市アプリに第12条第2項各号に該当する事項を掲載してはならない。
第5章 その他
提言等の対応
第17条 市長は、情報発信ツールに寄せられた提言、苦情及び意見(以下「提言等」という。)が、次の各号のいずれにも該当するときはその提言等に対し、回答するものとする。
- (1)情報発信ツール内に回答を前提として設置された形式による提言等であること。
- (2)提言等の内容が、次に掲げる事項に該当しないこと。
ア 市の施策に関連のないもの
イ 商品販売等を目的とした営業活動
ウ 特定個人や団体を誹謗中傷するもの
エ 違法行為等を助長するもの
オ 公序良俗に反するもの
カ その他市長が不適切な提言等と認めたもの
- 2 市長は、提言等に対する回答を、別に定める方法により行うものとする。
- 3 市長は、外部情報に対する提言等があったときは、その内容を当該外部情報を提供している者(以下「外部情報提供者」という。)に告知するものとする。
- 4 外部情報提供者は、前項の告知を受けたときは、その告知の内容に対して適切に対応するものとする。
知的財産権
第18条 市、団体等又は個人は、情報発信ツールの運用に関し、著作権法に規定する著作権その他知的財産権を侵害してはならない。
個人情報の保護
第19条 情報発信ツールの運用に関し市が取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大野城市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)の規定に基づき運用する。
その他
第20条 この要綱に定めるもののほか、情報発信ツールの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月15日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第25号抄)
施行期日
- 1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日要綱第28号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月5日要綱第65号)
この要綱は、令和6年7月5日から施行する。
大野城市芸術文化情報ウェブサイト運営管理要領
令和6年7月5日
要領第3号
趣旨
第1条 この要領は、大野城市芸術文化振興プランに基づき、大野城市(以下「市」という。)における芸術文化に関する情報を一元化し、発信することで、市民及び地域団体の芸術文化活動への参加を促進し、地域の中で人と人がつながり、ふれあいを生み出すまちづくりを目指すことを目的に市が設置する大野城市芸術文化情報ウェブサイト(以下「サイト」という。)の運営管理に関し、大野城市情報発信ツール運用要綱(平成28年要綱第44号。以下「情報発信ツール要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1)芸術文化 文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第8条に規定する芸術、同法第9条に規定するメディア芸術、同法第10条に規定する伝統芸能、同法第11条に規定する芸能並びに同法第12条に規定する生活文化及び国民娯楽をいう。
- (2)アーティスト 芸術文化に関する活動を行う団体等(情報発信ツール要綱第1条に規定する団体等をいう。以下同じ。)又は個人(情報発信ツール要綱第1条に規定する個人をいう。以下同じ。)であって、市内での活動が可能であるものをいう。
- (3)事業主催者 市内において、芸術文化を活用した事業を実施する団体等又は個人をいう。
- (4)オンライン展覧会 芸術文化活動を目的としてサイト上で開催される展覧会をいう。
- (5)レポーター 芸術文化に関する活動等を取材し、サイト上に記事を掲載する個人であって、市が主催する研修を受講したものをいう。
管理責任者の業務
第3条 サイトにおける管理責任者(情報発信ツール要綱第4条第3項に規定する管理責任者をいう。以下同じ。)はコミュニティ文化課長とし、次に掲げる業務を行うものとする。
- (1)サイトに掲載する情報の管理に関する業務
- (2)サイトに登録するアーティスト、事業主催者及びレポーターの管理に関する業務
- (3)オンライン展覧会の申請及び管理に関する業務
サイトへの登録
第4条 サイトに情報の掲載を希望するものは、サイトへの登録をしなければならない。
- 2 サイトへの登録ができるものは、アーティスト、事業主催者又はレポーターであって、情報発信ツール要綱第6条第1項各号のいずれかに該当するもの(情報発信ツール要綱第6条第2項各号のいずれかに該当するものを除く。)とする。
- 3 サイトへの登録を希望するアーティスト、事業主催者及びレポーター(以下「申請者」という。)は、電子情報処理組織(大野城市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年条例第2号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により、市長にサイトへの登録の申請をしなければならない。
- 4 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、電子情報処理組織を使用する方法により申請者に通知するものとする。
情報の掲載、修正及び取下げ
第5条 前条第4項の規定により登録の決定を受けたもの(以下「サイト登録者」という。)は、サイトに情報を掲載するときは、情報発信ツール要綱第8条第1項に規定する申請書の提出に代えて、掲載しようとする情報を電子情報処理組織を使用する方法により管理責任者に提出し、管理責任者の承認を得なければならない。
- 2 サイトにおける情報発信ツール要綱第8条第3項に規定する情報掲載の期間は無期限とする。ただし、管理責任者は、掲載された情報がサイトを利用する者(以下「利用者」という。)に不利益を与える等の影響があると認める場合には、修正、削除等の措置をとるものとする。
- 3 サイト登録者は、掲載している情報の修正又は取下げをするときは、情報発信ツール要綱第9条第2項に規定する申出書の提出に代えて、修正又は取下げしようとする情報を電子情報処理組織を使用する方法により管理責任者に提出し、管理責任者の承認を得なければならない。
アーティストによる情報の掲載
第6条 サイト登録者であるアーティスト(以下「登録アーティスト」という。)は、次に掲げる情報をサイトに掲載することができる。
- (1)登録アーティストの名称、所在地、活動目的その他登録アーティストに関する情報
- (2)登録アーティストの活動のジャンルその他登録アーティストの活動内容に関する情報
- (3)オンライン展覧会に関する情報
- (4)その他サイトへの掲載が適当であると市長が認めた芸術文化活動に関する情報
事業主催者による情報の掲載
第7条 サイト登録者である事業主催者(以下「登録事業主催者」という。)は、次に掲げる情報をサイトに掲載することができる。
- (1)登録事業主催者が実施する芸術文化に関するイベント及び活動の情報
- (2)オンライン展覧会に関する情報
- (3)その他サイトへの掲載が適当であると市長が認めた芸術文化活動に関する情報
オンライン展覧会の開催要件
第8条 登録アーティスト又は登録事業主催者は、次に掲げる条件でオンライン展覧会を開催することができる。
- (1)芸術文化に関する展覧会であること。
- (2)オンライン展覧会開催後、一定期間を過ぎた後、データが削除されること。
- (3)登録要件を満たしていないことが判明した場合は、オンライン展覧会開催中であっても中断されること。
- (4)作品その他出展者の一切の行為に関して第三者と紛争が生じたときは自己の費用及び責任で解決するものとし、市は一切の責任を負わないこと。
- (5)出展にかかる一切の権利及び義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することがないこと。
- (6)オンライン展覧会開催に要する費用は開催者が負担すること。
- (7)商業用の広告、宣伝等を目的とする作品、又はそのおそれがある作品を出展しないこと。
オンライン展覧会の開催手続
第9条 登録アーティスト又は登録事業主催者は、オンライン展覧会の開催を希望するときは、開催を希望する日の14日前までに、電子情報処理組織を使用する方法によりオンライン展覧会の内容を管理責任者に提出しなければならない。
- 2 管理責任者は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査の上、その結果について、電子情報処理組織を使用する方法により登録アーティスト又は登録事業主催者に通知するものとする。
レポーターによる情報の掲載
第10条 サイト登録者であるレポーターは、次に掲げる情報をサイトに掲載することができる。
- (1)市内の芸術文化に関する情報
- (2)その他サイトへの掲載が適当であると市長が認めた芸術文化活動に関する情報
情報の掲載基準
第11条 第6条、第7条及び前条の規定により掲載する情報の内容は、情報発信ツール要綱第7条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項に抵触しないものでなければならない。
- (1)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第2項に規定する通信販売又は古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第2項に規定する古物営業に該当する情報
- (2)透明性等に係る説明責任が十分に果たされていない寄附、募金等の呼びかけに関する情報
- (3)虚偽の情報又は事実関係の確認ができていない情報
パスワード
第12条 管理責任者は、サイト登録者に対し、サイトへの情報掲載等に必要なパスワードを交付するものとする。
- 2 サイト登録者は、交付されたパスワードを自己の責任で適切に管理しなければならない。
- 3 サイト登録者は、交付されたパスワードの譲渡、売買等をしてはならない。
- 4 サイト登録者は、交付されたパスワードが第三者に使用されていることを知ったときは、直ちに管理責任者にその旨を申し出て、管理責任者の指示に従わなければならない。
登録の取消し
第13条 サイト登録者は、その登録の取消しを希望するときは、その旨を管理責任者に申し出なければならない。
- 2 管理責任者は、サイト登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- (1)第4条第2項に規定する要件に該当しなくなったとき。
- (2)サイト登録者から前項の規定による登録取消しの申出があったとき。
- (3)サイト登録者と連絡が取れなくなったとき。
- (4)その他サイトへの登録が適当でないと市長が認めるとき。
管理責任者による情報の掲載
第14条 管理責任者は、次に掲げる情報をサイトに掲載することができる。
- (1)芸術文化に係る施策及び取組に関する情報
- (2)芸術文化活動ができる場所に関する情報
- (3)登録アーティストに関する情報
- (4)イベントに関する情報
- (5)オンライン展覧会の概要及び利用に関する情報
- (6)市が主催するオンライン展覧会に関する情報
- (7)芸術文化活動及びサイト利用に関する情報
- (8)その他市長が必要と認める情報
運営の休止
第15条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、サイト登録者の同意を得ることなく、サイトの一部又は全部を休止することができる。この場合において、管理責任者は、市長に事前又は事後の報告をしなければならない。
- (1)サイトの保守、更新又は停止の必要が生じたとき。
- (2)天災、火災、停電その他の非常事態によりサイトの運営が困難となったとき。
- (3)インターネットを通じた不正侵入等の緊急事態によりサイトの運営が困難となったとき。
- (4)その他不測の事態によりサイトの運営上支障があるとき。
免責
第16条 市長は、次に掲げる損害等について、一切の責任を負わないものとする。
- (1)サイトの休止、情報提供の遅延又は掲載情報の掲載停止、変更若しくは消失その他サイトの利用に関連してサイト登録者又は第三者が被った損害
- (2)パスワードの使用上の過失及び第三者の利用に伴う損害
- (3)利用者がサイトの利用により得た情報の正確性、特定の目的への適合性等
- 2 サイト登録者は、サイト登録者がサイトに掲載した情報に関して第三者と紛争が生じた場合は、自己の費用及び責任でこれを解決するものとする。
利用者の禁止行為
第17条 利用者は、次に掲げる行為又はそのおそれがある行為をしてはならない。
- (1)公序良俗に反する行為
- (2)法令等に反する行為
- (3)他者に不利益を与える行為
- (4)サイトの運営を妨害する行為
- (5)その他市長が不適切と認めた行為
その他
第18条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 この要領は、令和6年7月5日から施行する。